○江府町標準小作料協議会設置条例

昭和62年7月9日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 この条例は、昭和45年10月1日付け農地B第2897号農林省農地局長通達により農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2の規定に基づき、江府町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が管内の農地について必要な区分をし、生産量、生産物の価格、生産費等を基礎として適正な標準小作料の設定及び改定に関し耕作者の経営の安定を図るため、江府町標準小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置し、農業委員会の諮問に対し意見を述べることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員15人で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げるもののうちから地域の実情に精通していると認められる者を選び、農業委員会が委嘱する。

(1) 農地の貸し手を代表する者 5人

(2) 農地の借り手を代表する者 5人

(3) 学識経験者 5人

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。

4 協議会は、農業委員会から諮問のあった標準小作料の設定に関する検討資料に基づき、管内の農業経営の均衡を考慮し、地域及び自然的条件等による必要な農地の区分に関する事項、算定方式の基礎となる農産物の収量、価格、生産費等の要素とその積上げに関する事項、標準小作料の額に関する事項について農業委員会へ答申するものとする。

5 前項の規定は、次に掲げる事由により標準小作料の額を改定しようとするときに準用する。

(1) 標準小作料の公示後3年を経過したとき。

(2) 農産物の価格又は生産費等標準小作料の設定の基礎となった要素に著しい変動を生じたとき。

6 農業委員会会長は、協議会に出席して必要な助言をすることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償については、江府町固定資産評価審査委員会委員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町標準小作料協議会設置条例

昭和62年7月9日 条例第14号

(昭和62年7月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和62年7月9日 条例第14号