○江府町農林事業分担金徴収条例

平成2年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 町が施行する農林事業(以下「事業」という。)に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する場合は、他に定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は、個人から徴収する。

(分担金の賦課基準)

第3条 各事業箇所ごとの分担金の総額は、年度ごとに当該事業に要する経費から国及び県の補助金の額を控除した額を超えない範囲において、町長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の徴収は、年1回とし、納期は納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。ただし、精算は年度経営後、会計閉鎖期までに行い、その結果過納額を生じた時はこれを還付し、又は次年度の納付額に充当し不足額を生じたときは、これを追徴する。

2 町長は、前項の規定によりがたい特別の事情があると認めた時は、3回以内において分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第5条 町長は、事業に要する経費に充てる目的をもって、土地、物件、労力又は金銭を寄附したものがある時は、その寄附額に応じ、そのものにかかる分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町農林事業分担金徴収条例

平成2年10月1日 条例第19号

(平成2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成2年10月1日 条例第19号