○江府町部落経営資金利子補給規程

昭和56年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、江府町内の部落(「江府町区長設置条例(昭和28年江府町条例第40号)第1条の規定による行政区画」をいう。)が、地域開発のための事業に要する経費若しくは負担金等の資金(以下「経営資金」という。)を町が指定する金融機関から年利率9パーセント以内で貸付融資を受ける場合に、利子の軽減措置を行い地域開発の推進を図ることを目的として、利子補給金の交付に関する事項を定めるものとする。

(資金対象事業)

第2条 前条の利子補給金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 町道改良事業に伴い負担する経費

(2) 生産基盤、林道整備事業等に伴い負担する経費

(3) 簡易水道事業に伴い負担する経費

(4) 共同作業場の新築(改築を含む。)に係る経費

(5) 集会、体育活動を推進するための施設の整備に伴う経費

(6) その他第5条の規定により認定されたもの

(資金の利子補給率期間等)

第3条 資金の利子補給率期間、償還年次割は、次のとおりとする。

(1) 利子補給率 年4パーセント以内

(2) 利子補給期間 5ケ年以内

(3) 償還年次割

年次

1年次

2年次

3年次

4年次

5年次

割合

20%

20%

20%

20%

20%

(指定金融機関)

第4条 第1条に規定する指定金融機関は、江府町農業協同組合(以下「金融機関」という。)とする。

(認定の方法)

第5条 この規程による経営資金の認定は、町長の任命する部落経営資金審査委員(以下「審査委員」という。)の審査結果の答申に基づき、町長が認定し、金融機関に貸付実行の承認を与えるものとする。

(審査委員)

第6条 前条に規定する町長の任命する審査委員は、次のとおりとする。

副町長、総務課長、それに申請対象事業課の担当課長とする。

(利子補給の承認)

第7条 町長は、第5条の規定により貸付けを実行した経営資金の利子補給の承認を行うにあたっては、資金を借受けた部落代表が提出する部落経営資金利子補給承認申請書(様式第1号)を審査委員の審査確認を経て、利子補給承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、その写しを金融機関に交付するものとする。

(利子補給金の計算)

第8条 この規程により交付する利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1ケ年間に金融機関が貸付けした資金につき第3条に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の交付)

第9条 前条の規定により算出した利子補給金の交付は、金融機関からの請求により金融機関に対し交付する。

(利子補給金の打切り)

第10条 町長は、この規程による資金を借受けした者がその目的以外に使用したときは、保証の取消及び利子補給金の交付を打ち切るものとし、また繰上償還をしたときも利子補給を打切る。

(委任)

第11条 この規程に定めのない事項は、江府町補助金等交付規則(昭和38年江府町規則第13号)を準用し、その他の事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年度施行の事業から適用する。

(平成6年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

江府町部落経営資金利子補給規程

昭和56年7月1日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)