○江府町山村開発センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町山村開発センター施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町大字江尾字土井の内502番地に江府町山村開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。

(管理)

第3条 町長は、この開発センターに所長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

2 所長は、町長の命を受け開発センターの管理を行うものとする。

(事業)

第4条 町は、江府町の産業、経済の発展及び町民の福祉向上を図る拠点として、諸会合及び研修事業を行う。

(運営事業)

第5条 開発センターの運営に関する事項を審議するため諮問機関として、開発センター運営委員会を置く。

2 委員の定数は、若干名とし、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可)

第6条 開発センターを利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(3) その他管理上支障があると認められるとき

(使用料の納付)

第7条 開発センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する行事又は諸会合に使用するとき。

(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責でない事由により使用することができないとき。

(2) 使用前に許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

室名

基本料金

追加料金

冷暖房料

特別料金

大集会室

2,000

500

基本使用料の50%増

1,250

小会議室

500

150

1,250

備考

1 基本料金は、許可使用時間4時間までの額とする。

2 追加使用料は、使用時間4時間を超えて使用した時間1時間当たりの額とする。ただし、端数時間は1時間とみなす。

3 特別料金は、酒席をもうけたとき、加算する。

4 町外業者が、商行為のため使用する場合は、基本料金を5割増とする。

江府町山村開発センター設置及び管理に関する条例

昭和55年3月25日 条例第11号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第11号
昭和58年3月23日 条例第11号
平成元年3月28日 条例第12号
平成20年9月29日 条例第37号
平成22年6月17日 条例第19号
平成23年9月26日 条例第2号