○江府町多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町多目的研修集会施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する江府町多目的研修集会施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の指定)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業)

第4条 町は、多目的研修集会施設において次の事業を行う。

地域の農業振興と町民の福祉向上を図る拠点として諸会合及び研修事業を行う。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成13年12月3日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

尾ノ上原多目的研修集会施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字前田1,761番地の2

日ノ詰多目的研修集会施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字樋の詰屋敷廻り1,859番地

深山口多目的研修集会施設

鳥取県日野郡江府町大字俣野字深山口屋敷237番地9

佐川集会所

鳥取県日野郡江府町大字佐川字上屋敷鋪598番地の2

半ノ上集会所

鳥取県日野郡江府町大字武庫字屋敷1,107番地1

宮ノ前集会所

鳥取県日野郡江府町大字武庫字宮ノ廻り925番地

武庫多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字武庫字家ノ前550番地1

新道多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字武庫字梅ケ坪408番地3

荒田多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字武庫字塚ノ段坂口1,420番地

一旦多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字武庫字ヌク湯36番地2

洲河崎多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字洲河崎字宮田405番地2

下安井多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字下安井字土居422番地1

貝田集落センター施設

鳥取県日野郡江府町大字貝田字中屋敷247番地1

栗尾集落センター施設

鳥取県日野郡江府町大字美用字向田1,573

久連集会所

鳥取県日野郡江府町大字久連字屋鋪162番地

大河原農事集会所

鳥取県日野郡江府町大字大河原字西ケ市344番地

助沢多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字助沢字道ノ上336番地

新町2丁目集会所

鳥取県日野郡江府町大字江尾字下東屋敷1,989の1番地

下蚊屋多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字下蚊屋279の1番地

宮市構造改善センター

鳥取県日野郡江府町大字宮市字五輪田237番地

御机多目的集会施設

鳥取県日野郡江府町大字御机字龍王田470番地

杉谷活性化施設

鳥取県日野郡江府町大字杉谷字神田532番地1

柿原ふれあい会館

鳥取県日野郡江府町大字柿原字下屋敷404番地

柿原活性化施設

鳥取県日野郡江府町大字柿原字大山畑1351番地

吉原活性化施設

鳥取県日野郡江府町大字吉原字西屋敷893番地

美用地区都市農村交流促進施設

鳥取県日野郡江府町大字美用字中島1171番地

小原体験交流施設

鳥取県日野郡江府町大字美用字下小路ノ上2616番地

宮市原公民館

鳥取県日野郡江府町大字宮市1021番地3

江府町多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月20日 条例第11号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第11号
昭和57年3月25日 条例第11号
昭和58年3月23日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第4号
昭和60年1月24日 条例第1号
昭和61年1月23日 条例第1号
昭和63年3月26日 条例第13号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年3月20日 条例第16号
平成4年3月26日 条例第8号
平成5年6月10日 条例第18号
平成5年7月27日 条例第21号
平成6年9月28日 条例第29号
平成7年1月19日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第4号
平成10年1月20日 条例第2号
平成11年1月27日 条例第1号
平成13年11月22日 条例第28号
平成18年1月20日 条例第1号
平成18年8月23日 条例第32号
平成29年3月24日 条例第2号