○江府町奥大山の水処理加工施設等の管理及び運営に関する規則

平成12年10月2日

規則第20号

第1条 この規則は、江府町奥大山の水処理加工施設等の設置及び管理に関する条例(平成6年江府町条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、江府町奥大山の水処理加工施設等(以下「加工施設等」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 加工施設等の維持管理及び運営は、指定管理者に行わせる。

第3条 加工施設等の維持管理及び運営にあたっては、利用日誌等を備え記録管理しなければならない。

第4条 加工施設等が滅失し、き損したときは、指定管理者にその旨を報告させるものとする。

第5条 指定管理者は、故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、受託者にその損害を賠償させるものとする。

第6条 委託業務等の実施及び利用の状況その他必要な事項について、指定管理者に報告させることができるものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか、加工施設等の管理運営に関し、必要な事項は、町長及び指定管理者が協議して別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

江府町奥大山の水処理加工施設等の管理及び運営に関する規則

平成12年10月2日 規則第20号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成12年10月2日 規則第20号
平成18年9月1日 規則第19号