○江府町農家労働軽減支援施設の管理運営に関する規則

平成11年12月28日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、江府町農家労働軽減支援施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定に基づき、江府町農家労働軽減支援施設(以下「軽減支援施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続き及び許可)

第2条 軽減支援施設を使用する者は指定管理者が定める使用申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は使用を許可したときは、指定管理者が定める使用許可書を交付するものとする。

(使用時間及び休館日)

第3条 軽減支援施設の使用時間及び休館日は指定管理者が定めるものとする。

(使用料の納付及び減免)

第4条 軽減支援施設を使用する者は指定管理者が定める使用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めたときは使用料を減免とすることができる。

(原状回復)

第5条 使用者は、使用が終わったとき、又は条例第7条の規定により使用の取り消しをされたときは、施設及び設備を直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が定める。

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

江府町農家労働軽減支援施設の管理運営に関する規則

平成11年12月28日 規則第11号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成11年12月28日 規則第11号
平成18年9月1日 規則第23号
平成23年10月30日 規則第5号