○江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例

昭和38年3月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 農業構造改善事業計画に基づく農業基盤整備用機械「ブルトーザー」施設(以下「施設」という。)の保全管理運営については、この条例に定めるところによる。

(管理委員会)

第2条 この施設の管理運営を円滑に実施するため、江府町農業基盤整備用機械管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 委員会の運営については、別に定める。

(施設)

第3条 この施設の内容は、次のとおりとする。

ブルトーザー本機及び附属機器具

(設置場所)

第4条 この施設は、江府町役場に設置する。

(管理者)

第5条 この設置の管理者は、町長とする。

(施設の運用)

第6条 この施設の運用については、第2条の委員会に諮問し、町長がこれを定める。

(受託料)

第7条 この施設を利用する場合は、受託料を徴収するものとし、その額は別に定める。

(維持費)

第8条 この施設の管理、維持修理費は、受託料その他の収入をもって充てる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町農業基盤整備用機械管理運営に関する条例

昭和38年3月28日 条例第20号

(昭和38年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
昭和38年3月28日 条例第20号