○江府町市民農園の設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町市民農園(以下「市民農園」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する市民農園の名称等(以下「市民農園」という。)を次のとおり設置する。

施設の名称

位置

カサラファーム

鳥取県日野郡江府町大字御机字笠良原1,154番地

(利用の許可)

第3条 市民農園を利用しようとする者は、予め指定管理者に申し出てその許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を与える場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号に該当するときは、許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) いつわりその他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(6) 前各号に掲げるほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第5条 市民農園の施設を利用する者は、指定管理者が町長と協議して定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 指定管理者が、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責に帰さない事由により使用することができなくなったとき。

(2) その他指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復)

第8条 利用者は市民農園の利用を終わったとき、又は第4条の規定により利用の許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従い市民農園を原状に復して返還しなければならない。

(補償)

第9条 利用者が市民農園の利用によって受けた損害は、利用者によって解決するものとし、指定管理者はいかなる責任も負わないものとする。前条の規定による原状回復をする場合において、市民農園に残存する作物その他の市民農園の利用の終了に伴う損失についても、また同様とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、利用者の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市民農園の管理は、法人その他団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者は、この条例及び規則の定めるところにより誠実に管理運営しなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反したとき及び当該団体に管理運営に当たらせることが適当でないと認めるときは、契約を解除しなければならない。

(運営審議会)

第12条 市民農園の運営に関する事項を審議するため諮問機関として市民農園運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員は、10名以内とし町長が委嘱する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、市民農園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

江府町市民農園の設置及び管理に関する条例

平成4年12月25日 条例第25号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成4年12月25日 条例第25号
平成11年3月26日 条例第12号
平成20年1月17日 条例第2号
平成23年9月26日 条例第2号