○江府町基本財産林造成事業に関する条例

昭和36年9月28日

条例第30号

第1条 本町の基本財産として森林資源の造成を図るため町有地及び町内土地所有者(部落又は団体の管理者を含む。以下同じ。)を対象としてこの条例に基づき、直営造林及び分収造林として江府町基本財産林造成事業(以下「事業」という。)を実施する。

第2条 事業の施行箇所は、原則として町内土地所有者で1団地1ヘクタール以上とする。

第3条 事業施行の土地は、次の基準に適合するものに限り、町長がこれを決定する。

(1) 無立木地、散生地、粗悪林相地等で人工植栽により造成を行う必要がある土地

(2) 分収造林地にあっては、複雑な権利関係が存在せず地位、地勢、気象の自然的条件が良く成林の見込ある土地

第4条 町長は、前条の決定に基づき、土地所有者と必要な事項につき分収造林契約を締結する。

2 収益分収の割合は、分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)に基づき、森林開発公団の定める基準に準じ一定の割合を定めるものとする。

第5条 町長は、分収造林について当該土地所有者との間に地上権を設定する。

第6条 分収造林は、地上権設定の期間中は買却、譲渡、交換その他離権処分及び質権、抵当権等の目的に供することができない。

第7条 事業の施業計画は、町長が定め、これに要する経費は全額町の負担とする。

第8条 立木の処分は、町長がこれを行い、収益分収はその都度収入金よりその売却に要した費用を控除した額について分収契約の割合に従い、当該土地所有者と分収する。

第9条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町基本財産林造成事業に関する条例

昭和36年9月28日 条例第30号

(昭和36年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和36年9月28日 条例第30号