○江府町農業近代化推進資金利子補給規程(椎茸)

昭和43年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 本町の林業施策として自然的立地条件を生かし、椎茸の増殖を計画的に推進し、農家経営の向上を図るため鳥取県農業近代化推進資金利子補給規則(昭和41年鳥取県規則第24号。以下「規則」という。)の規定に基づき農業近代化推進資金(以下「推進資金」という。)のうち次条に該当するものに対し、この規程の定めるところにより推進資金に係る利子補給金を交付する。

(資金の種類等)

第2条 前条の利子補給の対象となる推進資金の種類及び利子補給率、補給期間は、次のとおりとする。

区分

農業近代化資金の種類

利子補給率

利子補給期間

農業後継者

椎茸

年2分

2箇年

(認定の方法)

第3条 前条の「農業後継者」とは、自ら農業経営を担当するのにふさわしい農業後継者と町長が認定する概ね35歳未満の者とする。

2 前条の利子補給の対象となる基準額は、知事が行う利子補給承諾書に基づく融資単価に準じて行うものとする。ただし、融資単価を下回る場合は、それに要した資金の8割を融資単価とする。

(利子補給の承認)

第4条 町長は、推進資金の利子補給の承認を行うに当たっては、融資機関が知事に提出する利子補給承認申請書とこれに添付する農業近代化推進資金利子補給承認申請書(別記様式)及び知事が行う利子補給承諾書に基づき決定する。

(利子補給の計算)

第5条 この規程により交付する補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1箇年における推進資金につき、第2条に規定する利子補給率毎に計算した金額の合計額とする。

(利子補給の打切)

第6条 町長は、町の利子補給に係る推進資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、その者に対する利子補給を打ち切るものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

画像

江府町農業近代化推進資金利子補給規程(椎茸)

昭和43年3月29日 規則第13号

(昭和43年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第13号