○林業集落定住基盤整備事業分担金徴収条例

平成2年3月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 林業集落定住基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける団体又は個人より徴収する。

(分担金の賦課基準)

第3条 各事業箇所ごとの分担金の総額は、各年度毎に当該事業に要する経費から国及び県の補助金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の徴収は年1回とし、納期は納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。ただし、精算は、年度経過後会計閉鎖期までに行い、その結果過納額を生じたときは、これを還付し、又は次年度の納付額に充当し、不足額を生じたときは、これを追徴する。

2 町長は、前項の規定によりがたい特別の事情があると認めたときは、3回以内において分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第5条 町長は、事業に充てる目的を以って土地、物件、労力又は金銭を寄附したものがあるときは、その寄附額に応じそのものにかかる分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

林業集落定住基盤整備事業分担金徴収条例

平成2年3月26日 条例第10号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成2年3月26日 条例第10号