○江府町商工観光センターの設置及び管理に関する条例

平成15年6月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町商工観光センターの設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 商工振興、観光事業の推進の場とともに、地域活動、情報発信の拠点として、まちづくりの推進を図るための施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江府町商工観光センター

鳥取県日野郡江府町大字江尾2076番地4

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、施設の管理運営について、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 施設の管理運営を受けた指定管理者は、この条例又は条例に基づく規則の定めるところにより常に良好な状態において管理を行い、その施設の目的に応じて最も効率的な運営に努めなければならない。

3 町長は、施設の管理運営にあたる指定管理者が前項の規定に違反し、施設の目的を達成するため管理運営にあたらせることが適当でないと認めるときは、指定を解除しなければならない。

(損害賠償)

第5条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

江府町商工観光センターの設置及び管理に関する条例

平成15年6月24日 条例第20号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成15年6月24日 条例第20号
平成18年8月23日 条例第39号