○江府町民芸品等工芸施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町民芸品等工芸施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域において伝承されてきた工芸技術及び研修による知識と経験をもって希望と能力に応じた生産又は創造的活動に参加することにより、農林業資源の活用と町民の就業機会の増大を図るため江府町民芸品等工芸施設(以下「工芸施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

江府町民芸品等工芸施設

江府町大字江尾505番地

(管理運営)

第3条 町長は、工芸施設を常に良好な状態で管理運営しなければならない。

(事業内容)

第4条 この工芸施設において実施する生産又は創造的活動の事業は、次のとおりとする。

(1) 木工芸

(2) 竹工芸

(3) 陶工芸

2 町長は、必要に応じ、前項各号に掲げる諸活動に助言し、指導し、及び講習会並びに完成品の展示会を開催する。

(利用の許可)

第5条 工芸施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可に管理上必要な条件を付し、利用を停止し、許可内容を変更し、又は利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 係員の指示に従わないとき

(8) 管理上支障があると認められるとき

(使用料の徴収)

第6条 工芸施設の維持管理に充てるため規則で定めるところにより使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用者負担)

第8条 工芸施設における生産又は創造的活動に必要な原材料は、使用者負担とする。

(管理委託)

第9条 町長は、工芸施設の管理について、その一部又は全部を団体に委託することができる。

2 工芸施設の管理を委託された団体は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理しなければならない。

3 町長は、工芸施設の管理を委託した団体が前項の規定に違反し、当該団体に管理を委託することが適当でないと認めるときは、管理の委託を解除することができる。

(運営協議会)

第10条 工芸施設の公正かつ適切な運営を図るために江府町民芸品等工芸施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員6人以内をもって組織し農林及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から町長が委嘱する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、工具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

江府町民芸品等工芸施設の設置及び管理に関する条例

昭和63年12月22日 条例第23号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第23号
平成4年9月30日 条例第23号
平成18年6月23日 条例第30号
平成23年9月26日 条例第2号