○江府町ログ加工技術導入施設の管理及び運営に関する規則

平成2年12月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町ログ加工技術導入施設の設置及び管理に関する条例(平成2年江府町条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、江府町ログ加工技術導入施設(以下「施設」という。)及び木工加工機の適切な管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 電源地域産業育成支援事業により、木工加工機の開発に伴い試作機械施設を技術確立の研修等に利用すること及び施設の維持管理に関する次の事項を委託して行う。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) ログ加工技術の研修に関すること。

(3) 施設の運営に関すること。

(4) この施設の設置目的を達成するため、利用計画の樹立及び事業の実施に関すること。

(委託に関する施設)

第3条 維持管理運営を委託する施設は、次のとおりとする。

(1) 施設の名称 江府町ログ加工技術導入施設

(2) 施設の所在地 江府町大字大河原243

(3) 構造 木造平屋建 193m2 木工加工機 1台

(施設等の維持管理等)

第4条 施設の維持管理及び運営にあたっては、利用日誌等を備え記録管理しなければならない。

(損害報告)

第5条 施設が滅失し、き損したときは、受託者にその旨を報告させるものとする。

(損害賠償)

第6条 受託者又はその使用人の故意又は重大な過失により損害を与えた場合は、受託者にその損害を賠償させるものとする。

(経費)

第7条 この施設の管理運営に伴う費用については、受託者において負担させるものとする。ただし、電気料の基本料金については、江府町において負担する。

(報告)

第8条 委託業務の実施及び利用の状況その他必要な事項について、受託者に報告をさせることができるものとする。

(協議事項)

第9条 この規則に定めのない事項については、受託者と必要に応じて協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

江府町ログ加工技術導入施設の管理及び運営に関する規則

平成2年12月26日 規則第15号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成2年12月26日 規則第15号