○江府町簡易生産物提供施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町簡易生産物提供施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域資源である生産物等を広く提供することにより、地域産業振興を図るため江府町簡易生産物提供施設(以下「提供施設」という。)別表のとおり設置する。

(管理の指定)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業内容)

第4条 この提供施設において次の事業を行う。

(1) 生産物及び加工品等の提供に関すること。

(損害賠償)

第5条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

設置位置

深山口簡易生産物提供施設

江府町大字俣野字深山口屋敷廻り2639番地2

江府町簡易生産物提供施設の設置及び管理に関する条例

平成10年12月22日 条例第28号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成10年12月22日 条例第28号
平成18年8月23日 条例第36号