○江府町観光民宿経営資金利子補給規程

昭和50年9月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、江府町の産業と観光開発に寄与する目的で経営する町内の民宿組合及び組合員の事業に要する経費若しくは負担金等の資金(以下「経営資金」という。)を町が指定する金融機関より融資を受ける場合の利子補給金の交付に関する事項を定めるものとする。

(資金の種別、補給率及び期間等)

第2条 前条の利子補給金の交付対象となる資金の種別及び利子補給率、補給期間、年次別償還割合は、別表のとおりとする。

(指定金融機関)

第3条 第1条に規定する指定金融機関は、江府町農業協同組合(以下「金融機関」という。)とする。

(認定の方法)

第4条 この規程による経営資金の認定は、町長の任命する審査委員の審査結果の答申に基づき町長が認定し、指定金融機関に貸付け実行の承認を与えるものとする。

(利子補給の承認)

第5条 町長は、前条の規定により貸付けを実行した経営資金の利子補給の承認を行うにあたっては、資金を借受けた申請者が提出する観光民宿経営資金利子補給承認申請書(様式第1号)を審査確認し、観光民宿経営資金利子補給承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、その写しを指定金融機関に交付するものとする。

(利子補給金の計算)

第6条 この規程により交付する利子補給金は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1ケ年間に指定金融機関が貸付けした資金につき、第2条に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の交付)

第7条 前条の規定により算出した利子補給金の交付は、資金を借受けした者の利子負担の軽減措置として指定金融機関からの請求に対し交付するものとする。

(利子補給の打切り)

第8条 町長は、この規程による資金を借り受けした者がその目的以外に使用したとき、又は繰上償還をしたとき、保証の取消しをしたときは、事後その者に対する利子補給金の交付を打ち切るものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めのない事項は、江府町補助金等交付規則(昭和38年江府町規則第13号)を準用し、その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年度施行の事業から適用する。

別表(第2条関係)

区分

資金の種別

利子補給率

資金償還期限及び利子補給期間

資金年次別償還割合

第1年度

第2年度

第3年度

第4年度

第5年度

第6年度

組合の行う共同事業

組合改善経営資金

年5分

6年

25

20

20

15

10

10

組合員の単独事業

経営改善資金

年3分

5年

20

20

20

20

20

 

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江府町観光民宿経営資金利子補給規程

昭和50年9月18日 訓令第3号

(昭和50年9月18日施行)