○江府町指名願の届け出に関する規則

平成8年12月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、指名願の届け出に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指名願 指名競争入札及び各種の契約において指名を受ける目的で提出する行為をいう。

(2) 届け出人 同条第1項第1号の目的で提出する者をいう。

(届け出)

第3条 指名を希望する者は、町長に対し、届け出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 届け出の期間は、当該年の1月1日から3月31日までに町長に届けなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 届け出書に対し町長は、必要がある場合条件を付けることができる。

4 届け出人は、届け出書の記載内容に変更が生じた時は速やかに変更届けの書類を提出しなければならない。

5 届け出書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、証明書等については複写した書類でも可能とする。

建設業

(1) 建設工事入札参加資格審査申請書

(2) 指名競争入札に参加を希望する建設工事の種別表

(3) 営業の沿革

(4) 直前2年の各営業年度における工事施工金額調書

(5) 工事経歴書

(6) 職員調書

(7) 営業用機械器具調書

(8) 使用印鑑届

(9) 印鑑証明書

(10) 建設業許可通知書の写し

(11) 入札の参加等の権限の委任状

業務委託

(1) 測量等業務入札参加資格審査申請書

(2) 経営規模等総括表

(3) 測量等実績調書

(4) 職員調書

(5) 技術者経歴書

(6) 営業用機械器具調書

(7) 法人にあっては直前1年の貸借対照表、損益計算書、完成業務原価報告書及び利益処分(損失処理)に関する書類、個人にあっては直前1年の貸借対照表、損益計算書及び完成業務原価報告書

(8) 業務を行うについて法令に基づく登録をしている場合にあっては、その登録の証明書

(9) 個人にあってはその者の身元証明書

(10) 使用印鑑届

(11) 印鑑証明書

(12) 入札の参加等の権限の委任状

その他

(物品)

(1) 指名入札参加資格審査申請書

(2) 経営経歴書

(3) 個人にあってはその者の身元証明書

(4) 個人にあってはその者の経歴書

(5) 使用印鑑届

(6) 印鑑証明書

(受理書の交付)

第4条 町長は、届け出書を受理したときは、届け出人に対し受理書(様式第2号)を交付しなければならない。ただし、届け出人の指定する受理書を使用する場合は、この限りでない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、届け出書を受理したときはこれを整理し、速やかに台帳に記載しこれを管理しなければならない。

(指名願の有効期間)

第6条 指名願の有効期間は、当該年の4月1日から翌々年の3月31日までの間とする。ただし、町長が必要と認め、当該年の4月1日以降に提出したときは、提出の日から2年を超えない3月31日までの間とする。

(その他)

第7条 その他町長が必要と認める事項については、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

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参考

別に定める事項

第7条の規定に基づく別に定める事項は、次の通りとする。

1 届け出書の様式については、同規則第3条に規定する様式以外に建設省又は、鳥取県入札参加資格審査様式に準じたものでも可能とする。

2 届け出に関しては、直接、郵送等方法はとわない。

3 郵送の場合は受理書の交付は行わない。ただし届け出人の請求がある場合は、受理書を交付し送付するものとする。

4 受理書の印は、受付け印をもって代える。

5 受理書を交付する場合は、7日以内に交付しなければならない。

6 変更届の場合は受理書の交付は行わない。ただし届け出人の請求がある場合は受理書を交付するものとする。

7 届け出書の保管は3年間とし、台帳の保管は5年間とする。

8 平成8年の届け出については、従来どおり任意の様式でも可とする。

(適用とする日)

江府町指名願の届け出に関する規則の公布日と同日とする。

江府町指名願の届け出に関する規則

平成8年12月24日 規則第10号

(平成24年10月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成8年12月24日 規則第10号
平成20年10月30日 規則第17号
平成24年10月31日 規則第16号