○江府町道路整備審議会設置規程

平成4年3月2日

規程第1号

(設置)

第1条 本町産業の発展及び町民の福利増進に資する道路網の整備について審議し、もって快適で住みよい町づくりを図るため、江府町道路整備審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 審議会の事務局は、江府町建設課内に置く。

2 事務局長は、建設課長をもって充てる。

(所管事務)

第3条 審議会は諮問に応じ、審議して答申しなければならない。

(組織)

第4条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。委員は、非常勤とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱する。

(1) 議会議員の代表

(2) 江府町農業委員会の代表

(3) 土地改良区の代表

(4) 学識経験者

(5) 町の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職によって委嘱された委員が、当該身分に異動が生じたときは、委員を辞したとみなし、後任者が委員となったときの任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長・副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出等の依頼)

第8条 審議会は、その任務を遂行するために必要な場合は、町長及び関係団体にたいして資料の提出又は説明若しくは調査を依頼することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

江府町道路整備審議会設置規程

平成4年3月2日 規程第1号

(平成4年3月2日施行)