○江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成7年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町特定公共賃貸住宅を別表のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3項に規定する所得をいう。

(入居の公募)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に告示、回覧等の方法により公示するものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が知事の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族がない入居者の居住用に供する特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者にあって、町長が認める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもの

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は同居親族の多い者その他の特に住居の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第7条第2項の規定を準用する。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第18条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項の定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃等の額)

第12条 特定公共賃貸住宅の家賃等は、町営住宅相互の間における家賃等の均衡を失しないよう町長が定めた額とし、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号の1に該当する場合には、家賃等を変更するものとする。

(1) 物価の変動に伴い家賃等を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅相互の間における家賃等の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃等を変更する必要があると認めるとき。

(家賃等の納付)

第13条 家賃等は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅に明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで微収する。

2 家賃等は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月分の使用期間が1月に満たないときは、家賃については当該月を日割計算した額を徴収するものとし、家賃以外については当該月額を徴収するものとする。

4 入居者が第28条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 町長は特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 家賃又は入居者負担額を第13条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(指定期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は周辺の環境を乱し、又は他に迷惑をおよぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は移住のみを目的とした特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に供用することができる。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き第26条第1項の規定により、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは前項の検査のときまでに入居者の費用で、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号に1に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を撤回し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第20条から第26条まで及び第27条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第29条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

第30条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、次に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第31条 駐車場を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第32条 駐車場を使用するものは、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者又は、同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第29条第1項第1号から第6号までのいずれの場合も該当しないこと。

(罰則)

第33条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成8年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、改正後の江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

特定公共賃貸住宅

住宅区分

建設年度

団地名

所在地

構造別

住戸

月額

家賃

駐車場使用料

テレビ管理金

A種

平成6年度

佐川団地

江府町大字佐川852―1

木造2階建

1号~3号

37,000円

―

400円

平成7年度

佐川団地

江府町大字佐川852―1

木造2階建

4号~6号

37,000円

―

400円

平成11年度

武庫第2団地

江府町大字武庫498

木造2階建

1号~3号

37,000円

2,000円

200円

平成12年度

武庫第2団地

江府町大字武庫498

木造2階建

4号~6号

37,000円

2,000円

200円

平成13年度

武庫団地

江府町大字武庫484―1

木造2階建

A-1号

D-1号

40,000円

2,000円

500円

平成16年度

佐川団地

江府町大字佐川852―1

木造2階建

7号~8号

40,000円

 

400円

B種

平成13年度

武庫団地

江府町大字武庫484―1

木造2階建

B-1号

C-1号

32,000円

2,000円

500円

(注) 住宅区分のA種は世帯向、B種は世帯向及び単身者向とする。

江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例

平成7年3月24日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第3章 住宅
沿革情報
◆ 平成7年3月24日 条例第6号
◇ 平成8年3月25日 条例第9号
◇ 平成12年1月27日 条例第2号
◇ 平成12年3月27日 条例第17号
◇ 平成12年6月22日 条例第34号
◇ 平成14年3月27日 条例第10号
◇ 平成14年6月26日 条例第18号
◇ 平成15年6月24日 条例第24号
◇ 平成17年3月25日 条例第20号
◇ 平成20年9月1日 条例第32号
◇ 平成23年3月29日 条例第6号
◇ 平成27年3月23日 条例第25号
◇ 平成28年3月28日 条例第13号
◇ 平成29年3月24日 条例第11号
◇ 令和2年3月25日 条例第7号
◇ 令和3年3月24日 条例第8号