○江府町簡易水道新設工事分担金徴収条例

昭和44年2月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 江府町簡易水道新設工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する経費から国の補助金及び起債の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金を徴収する範囲は、工事の施工により特に利益を受ける団体又は個人とし、その総代人から徴収する。

(分担金の納期)

第4条 分担金の徴収は年1回とし、納期は納入通知書を発した日から1ケ月以内とする。

(分担金の減免)

第5条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町簡易水道新設工事分担金徴収条例

昭和44年2月27日 条例第5号

(昭和44年2月27日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和44年2月27日 条例第5号