○江府町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

昭和39年7月2日

規則第52号

1 江府町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年江府町条例第23号。以下「条例」という。)第2条の退職報償金の支給を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、別記様式による非常勤消防団員退職報償金請求書を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、受給者が条例第6条に定める遺族であるときは、同項の請求書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 受給者の戸籍謄本(受給者が、他の市町村に居住するときは、当該居住市町村の住民票を含む。)

(2) 受給者が条例第6条第1項第2号に該当する者であるときは、当該非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を証明する書類

(3) その他必要な書類

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員に係る退職報償金の請求について適用する。

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江府町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する規則

昭和39年7月2日 規則第52号

(昭和39年7月2日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和39年7月2日 規則第52号