○江府町消防施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の第1項2の規定に基づき、江府町消防施設の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 設置する消防施設(以下「施設」という。)の名称、位置は、別表のとおりとする。

(管理の指定)

第3条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理することが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業)

第4条 消防施設において次の事業を行う。

(1) 地域の防災、火災予防、消火活動等、地域の福祉増進を図るための事業

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

設置場所

久連消防コミュニティーセンター

鳥取県日野郡江府町大字久連991番地27

佐川ポンプ格納庫

鳥取県日野郡江府町大字佐川595番地1

尾上原ポンプ格納庫

鳥取県日野郡江府町大字俣野1,765番地15

江府町消防施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月24日 条例第12号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成6年3月24日 条例第12号
平成18年8月23日 条例第37号