○鳥取県西部町村就学支援協議会規約

平成13年3月26日

条例第15号

鳥取県西部町村就学指導推進協議会規約(昭和52年10月1日施行)の全部を改正する。

第1章 総則

(設置)

第1条 鳥取県西部町村就学支援協議会(以下「協議会」という。)は、障がいのある幼児児童生徒の障がいの種類及び程度の審査並びにその障がいの状況に応じた就学支援の審査に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的として設置する。

(協議会を設ける町村)

第2条 協議会は、次に掲げる町村(以下「関係町村」という。)が、これを設ける。

日南町、日野町、江府町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町

(協議会の担任する事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 関係町村の障がいのある幼児児童生徒に係る就学支援の審査に関する事務

(2) 前号に定めるもののほか第1条の目的を達成するために必要な事務

(協議会の事務所)

第4条 協議会の事務所は、鳥取県米子市糀町1丁目160番地鳥取県西部町村会(以下「町村会」という。)事務局に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第5条 協議会は、会長及び委員6人をもってこれを組織する。

(会長)

第6条 会長は、関係町村の長が協議して定めた関係町村教育委員会の教育長をもって、これに充てる。

2 会長の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 会長は、再任されることができる。

4 会長は、非常勤とする。

5 関係町村の長は、会長が心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は会長に職務上の義務違反その他会長たるに適しない非行があると認めるときは、その協議により、任期中においてもこれを解任することができる。

(委員)

第7条 委員は、会長を除く関係町村教育委員会の教育長をもって、これに充てる。

2 委員は、非常勤とする。

3 前条第5項の規定は、委員にこれを準用する。この場合においては、予め、会長の同意を得なければならない。

(会長の職務代理)

第8条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長が予め指名した委員が会長の職務を代理する。

(監事)

第9条 協議会に監事2人を置く。

2 監事は、関係町村の長の互選により定める。

3 監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)については、会長が、関係町村の職員のうちから任命する。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員のうちから事務局長その他の職員を定めるものとする。

2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 事務局長以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に従事する。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第12条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

(会議の招集)

第13条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第14条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し、必要な事項は、協議会の会議で定める。

第4章 委員会

(委員会の設置)

第15条 協議会は、関係町村教育委員会の求めに応じ、障がいのある幼児児童生徒の障がいの種類及び程度の審査並びにその障がいの状況に応じた就学支援について調査審議する機関として、鳥取県西部町村就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の組織及び委員その他委員会に関し、必要な事項は規程で定める。

第5章 協議会の担任する事務の管理及び執行

第16条 協議会が担任する事務を各関係町村の名において管理し及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係町村の当該事務に関する条例、規則その他の規程の定めるところにより管理し及び執行するものとする。

2 全項の条例、規則その他の規程を改廃しようとする場合及び改廃した場合においては、当該町村の長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。

第6章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第17条 協議会の経費は、関係町村に対する分担金、負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の規定により関係町村が負担すべき額は、協議会の会議で定める。

(予算)

第18条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

(出納及び現金の保管)

第19条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第20条 会長は、職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を掌る。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

4 前項に定める事務は、協議会の会議で定める。

(決算)

第21条 会長は、毎会計年度終了後4ケ月以内に協議会の決算を調製し、協議会の会議の認定を経なければならない。

(その他の財務に関する事項)

第22条 この規約に特別の定があるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第7章 補則

(費用弁償等)

第23条 会長、協議会の委員、監事及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の会長、協議会の委員、監事及び職員の費用弁償等の額及び支給方法は、町村会の費用弁償の支給の例による。

(協議会解散の場合の措置)

第24条 協議会が解散した場合においては、関係町村がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。

2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係町村においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなけばならない。

(協議会の規程)

第25条 協議会は、その会議を経てこの規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に協議会の会長及び監事である者の任期は、第6条第2項及び第9条第3項の規定にかかわらず、平成13年5月31日までとする。

(平成16年10月1日)

この規約は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日)

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月14日)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年3月14日)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規約第14号)

この規約は、平成31年6月1日から施行する。

鳥取県西部町村就学支援協議会規約

平成13年3月26日 条例第15号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成13年3月26日 条例第15号
平成16年10月1日 種別なし
平成16年12月27日 種別なし
平成17年3月14日 種別なし
平成17年3月14日 種別なし
平成28年3月28日 条例第18号
平成31年3月22日 規約第14号