○江府町移動通信鉄塔施設整備事業の分担金及び使用料徴収に関する条例

平成16年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、江府町移動通信鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)及び江府町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び225条の規定に基づき徴収する分担金及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者)

第2条 分担金及び使用料は、施設を利用して業務を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に規定する電気通信事業者から徴収する。

(分担金及び使用料の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する補助対象経費に210分の23を乗じて得た額の範囲内とし、使用料の額は、事業に要する補助対象経費に35分の2を乗じて得た額の範囲内で、それぞれ町長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金及び使用料は、事業を行う年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町移動通信鉄塔施設整備事業の分担金及び使用料徴収に関する条例

平成16年3月26日 条例第2号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 通信施設・防災行政無線
沿革情報
平成16年3月26日 条例第2号