○伝承資材保管庫の設置及び管理に関する条例

平成16年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、伝承資材保管庫の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町大字江尾1873番地2に伝承資材保管庫(以下「保管庫」という。)を設置する。

(管理の委託)

第3条 町長は、保管庫の設置目的を効果的に達成するため、その一部又は全部を団体に委託することができる。

2 保管庫の管理を委託された団体は、条例及び規則の定めるところにより誠実に管理しなければならない。

3 町長は、保管庫の管理を委託した団体が前項の規定に違反したとき及び当該団体に管理を委託することが適当でないと認めるときは、委託を解除することができる。

(損害賠償)

第4条 受託団体は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は消滅したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伝承資材保管庫の設置及び管理に関する条例

平成16年3月26日 条例第8号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月26日 条例第8号