○江府町国民健康保険税減免規則

平成16年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、江府町国民健康保険税条例(昭和45年江府町条例第20号)第15条の2に規定する国民健康保険税の減免について、減免の基準及び減免の手続き等を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 国民健康保険税の減免基準は、別表のとおりとする。

(減免の手続き)

第3条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 町長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、その旨を減免審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(減免の対象)

第5条 減免は減免申請書の提出があった日の属する月以降の国民健康保険税の額について行うものとし、減免の基準に該当する理由が年度を越えて継続する場合は、年度ごとに減免申請書を町長に提出し、減免の決定を受けるものとする。

(減免理由の消滅)

第6条 減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、減免理由消滅申請書(様式第3号)により速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(減免の取消)

第7条 町長は、国民健康保険税の減免措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに減免の措置を取り消すとともに国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

減免の基準

理由

減免率

世帯主(主としてその世帯の生計を維持する者を言う。以下同じ。)又はこれに準ずる者が、死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱なため就労不可能で、その世帯の収入金額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の最低基準生活費の額に達しない生活困窮世帯

全額免除

世帯主又はこれに準ずる者が死亡若しくは長期の疾病にかかり、又は病弱なため就労不可能で、その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の130%以内で生活が困難と認められる世帯

7割以内減免

イに準ずる世帯で家族の死亡又は長期の疾病により、生活が困難と認められるもの

3割以内減免

世帯主が非自発的な要因により失業又は廃業し、他に収入がない場合で生活が困難と認められる世帯

所得割額の7割以内減免

エに準ずる世帯で生活困難と認められるもの

所得割額の3割以内減免

天災等による罹災世帯

イ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の80%以上

全額免除

ロ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の50%以上

6割以内減免

ハ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の30%以上

3割以内減免

ニ 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の10%以上

1割以内減免

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江府町国民健康保険税減免規則

平成16年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)