○江府町防災・情報センター使用料の徴収に関する条例

平成17年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、防災・情報センターを使用した場合における防災・情報センター使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 防災・情報センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町が主催する行事又は諸会合に使用するとき。

(2) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

室名

基本料金(円)

自主防災活動拠点室

1,600

サークル室

1,200

研修室

2,000

備考

1 基本料金は、許可使用時間4時間までの額とする。

2 作品展等でホール等使用の場合は、1日当り1,000円とする。

江府町防災・情報センター使用料の徴収に関する条例

平成17年3月25日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成17年3月25日 条例第4号