○江府町国民健康保険診療所事業財政調整基金の設置及び管理並びに処分に関する条例

平成17年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、江府町国民健康保険診療所事業財政調整基金の設置及び管理並びに処分に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 江府町国民健康保険診療所事業の財政の健全な運営に資するために、江府町国民健康保険診療所事業財政調整基金(以下「基金」という)を設置する。

(積立)

第3条 毎会計年度基金として積み立てる額は、当該年度の鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出予算に定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計(施設勘定)歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、財政調整基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 基金は、設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

江府町国民健康保険診療所事業財政調整基金の設置及び管理並びに処分に関する条例

平成17年3月25日 条例第8号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月25日 条例第8号