○江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年6月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年江府町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者の指定の申請は、公募により行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の公募は、江府町公告式条例(昭和45年江府町条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、必要な措置を講じなければならない。

(申請資格)

第3条 条例第2条に規定する指定管理者の指定の申請ができるものは、団体であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、団体の法人格の有無は問わない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4各項に該当するもの

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの

(3) 国税及び地方税を滞納していないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められるもの

(5) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの

2 その他申請資格に関して必要な事項は、別に定める。

(申請書等)

第4条 条例第2条に規定する指定管理者の指定の申請は、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書

 定款、規約その他のこれらに相当する書類

 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨を証する書類

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体の経営状況を証明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ)

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ)

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体のみ)

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出について、当該指定管理者を置く公の施設の性格を考慮し、これを免除することができる。

(指定の通知)

第5条 町長は、条例第3条に規定する指定管理者の指定をしたときは、当該申請者に対し指定管理者指定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の指定をしないときは、当該申請者に対し指定管理者不指定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(事業報告書の作成及び提出の免除等)

第6条 町長は、条例第4条に規定する事業報告書の作成及び提出について町長が別に定める指定管理者を置く公の施設は、施設の性格を考慮し、これの一部又は全部を免除することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

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江府町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成17年6月1日 規則第9号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月1日 規則第9号
平成18年6月19日 規則第15号
平成23年10月30日 規則第5号