○江府町介護老人保健施設あやめの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する江府町介護老人保健施設あやめの設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高齢者等の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、介護老人保健施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 介護老人保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江府町介護老人保健施設あやめ

江府町大字武庫475番地

(管理の指定)

第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は、指定管理者が前項の規定に違反し、管理をすることが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(事業の内容)

第5条 施設で行う事業は次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保健施設サービス

(2) 介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(3) 介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(4) 介護保険法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(5) 介護保険法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護

(6) 前各号のほか、町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第6条 法令に特別の定めがある場合を除くほか、施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、停止し、若しくは許可に付した事項を変更し、又は許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき

(2) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させたとき

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(4) 管理上、支障があると認めたとき

3 施設を利用する者は、指定管理者が別に定める事項を遵守し、常に善良な使用をするため注意を払って利用しなければならない。

(使用料及び利用料)

第7条 第5条各号に定める事業によるサービスの提供を受ける者は前条の許可を受けたときは、指定管理者が定める額の使用料及び利用料を納付しなければならない。

2 使用料及び利用料は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(負担金)

第8条 指定管理者は、施設建設及びそれに伴う設備整備のために江府町が借り入れた地方債の当該年度に償還する元利償還金に相当する金額を負担金として毎年度町長の指定した期日までに支払うものとする。ただし、町長が認める場合はその金額を減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設に関して、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

江府町介護老人保健施設あやめの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第2号
平成21年3月23日 条例第4号
平成23年9月26日 条例第2号
平成27年3月23日 条例第32号