○江府町林業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則

平成19年3月20日

規則第14号

(排水設備の接続の方法)

第2条 条例第6条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次のとおりとする。

(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。

(2) 汚水桝の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の設置に関する基準)

第3条 排水設備の設置は、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。

(1) 配水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。

(2) 屋内の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。

(3) 排水管の勾配は、原則として使用する管径分の1以上とすること。ただし、既設排水管が使用可能でかつ75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、その使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。

(5) 附帯設備を設置するときは次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場合には、ポンプ装置を設けること。

 雨水、産業及び畜産排水等の排水設備の連結をしてはならないこと。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第8条第1項の規定により、新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書をそれぞれ2部ずつ添付して町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取り図

(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管立図

(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定により、確認を受けた後、計画の変更をしようとするときも同様とする。

3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押して当該申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第5条 条例第11条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第2号)による。

(施設の使用開始等の届出)

第6条 条例第13条第1項並びに第2項第1号及び第2号による届出は、施設使用開始等届出書(様式第3号)による。

2 条例第4条第13条第2項第3号による届出は、代理人選定(変更)(様式第4号)による。

(使用料の徴収)

第7条 条例第17条に規定する使用料は、納入通知書によりこれを徴収する。

(使用料の減免等)

第8条 条例第18条にかかる使用料の減免基準は別表のとおりとする。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料の軽減又は免除をうけようとする者は、使用料減免及び徴収猶予申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、減免等の可否を決定するものとし、決定内容について使用料減免及び徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。

4 使用料の減免の額は、当該理由が発生した日以後(当該理由の発生した日が不明のときは、申請書の提出があった日)に到来する納期に係る使用料を超えることができない。

(使用料の精算)

第9条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

江府町林業集落排水処理施設使用料減免基準

 

種別

減免内容

適用

均等割額

人数割額

生活困窮にかかるもの

1 生活保護法の規定により生活扶助を受けている世帯

全免

全免

発生より当該事項解除まで

2 世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり若しくは病弱のため就労不可能その他これに準ずる者で、特に生活が困難と認められる世帯

基本額

減免なし

全免

発生より当該年度末まで

罹災にかかるもの

1 災害等により使用料を納付することが困難であると認められるとき。

全免

全免

発生より当該年度末まで

2 火災・風水害その他天災により建物が被害を受け、排水施設を使用できなくなったとき。

全壊の場合

全免

全免

発生より当該事項の消滅まで

一部罹災

基本額

全免

その他の事情によるもの

1 入院等やむえない事情により長期にわたり使用する世帯員が不在となったとき

基本額

減免なし

全免

申請による期間とする

2 その他町長が必要と認めたとき

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益上必要と認めたもの

基本額

減免なし

全免

使用期間中

 

 

 

 

 

 

その他のもの

別途町長が定める

別途町長が定める

別途町長が定める

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平成19年3月20日 規則第14号

(平成19年3月20日施行)