○江府町化製場等に関する法律施行細則

平成20年2月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式による死亡獣畜取扱場外解体(埋却、焼却)許可申請書を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月14日から施行する。

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江府町化製場等に関する法律施行細則

平成20年2月14日 規則第1号

(平成20年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成20年2月14日 規則第1号