○江府町ふるさと応援基金条例

平成20年6月20日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、江府町に対し貢献、応援しようとする個人、法人及び団体からの寄附金を財源として、元気で明るい輝きのあるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、町長が別に定めるものとする。

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、江府町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定)

第4条 寄附者は、第2条に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、事業の指定がない寄附金については、町長が第2条の事業に振り分けを行うものとする。

(寄附者への配慮)

第5条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年度以前に積み立てられた基金の取扱い)

2 この条例の施行前に積み立てられた基金については、改正前の第9条の規定を適用する。

江府町ふるさと応援基金条例

平成20年6月20日 条例第25号

(令和3年3月24日施行)