○江府町特産品研究加工施設の管理及び運営に関する規則

平成20年11月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、江府町特産品研究加工施設の設置及び管理に関する条例(平成3年江府町条例第14号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、江府町特産品研究加工施設(以下「加工施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 加工施設の使用時間は午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長は、特に必要と認めるときは変更することができる。

(休館日)

第3条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。

2 町長が、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用者)

第4条 加工施設の使用者は次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の団体、グループ等

(3) 町内の事業所に勤務している者

(4) その他町長が特に認めた者

(申請)

第5条 加工施設を利用しようとする者は別記様式による施設使用申込書を町長に申請し、許可を得なければならない。

(減免申請)

第6条 条例第6条に規定する使用料の減免は、江府町行政財産等使用料減免要綱(平成20年江府町訓令第13号。以下「要綱」という。)の定めるところにより行うものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式による施設使用申込書に減免理由を記入し町長に提出しなければならない。

(滅失等)

第7条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までは、第6条の規定にかかわらず、営利を目的とする団体等が加工施設を使用する場合は、使用料の2分の1を減免するものとする。

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江府町特産品研究加工施設の管理及び運営に関する規則

平成20年11月1日 規則第22号

(平成20年11月1日施行)