○江府町生活保護法施行細則

平成22年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、その福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写を添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、様式第12号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 省令第2条第1項の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)又は生活保護法による保護変更申請書(様式第14号)、同条第3項の書面は生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の書面には、省令第2条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第16号)

(2) 住宅補修計画書(様式第17号)

(3) 生業計画書(様式第18号)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の書面(以下この条において「決定通知書等」という。)のうち、保護決定又は保護変更に係るものは、様式第19号によるものとする。

2 決定通知書等のうち、保護開始の申請の却下に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 却下の理由

(2) 通知が申請受理後14日を超えるときはその理由

3 法第26条の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 廃止し、又は停止した保護の種類

(2) 廃止し、又は停止する時期又は期間

(3) 廃止し、又は停止する理由

(扶養照会書)

第6条 福祉事務所長が法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務について照会するときは、扶養照会書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第24条8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第21号によるものとする。

3 法第28条2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第22号によるものとする。

(検診命令書)

第7条 福祉事務所長は法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対して検診命令書(様式第23号)、検診書(様式第24号)及び検診料請求書(様式第25号)を交付するものとする。

(調査依頼書)

第8条 福祉事務所長が法第29条による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第26号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第27号)を発行するものとする。

(保護金品の支給方法)

第10条 福祉事務所長は、直接保護金品を交付する場合においては、保護金品の交付を受けようとする者が被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。

(被保護者状況変動報告書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動報告書(様式第28号)によらなければならない。

(不服申立書)

第12条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書は、審査(再審査)請求書(様式第29号)によるものとする。

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、町長は、これを受理し、鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第30号とする。

(就労自立給付金決定調書)

第15条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第31号によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第16条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第32号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第78の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第33号とする。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の江府町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の江府町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の江府町認可地縁団体印鑑条例施行規則、第7条の規定による改正前の江府町国民健康保険税条例施行に関する規則、第8条の規定による改正前の江府町国民健康保険税減免規則、第9条の規定による改正前の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、第10条の規定による改正前の江府町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の江府町生活保護法施行細則、第12条の規定による改正前の江府町助産施設における助産の実施等に関する施行規則、第13条の規定による改正前の江府町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第14条の規定による改正前の江府町児童手当事務取扱細則、第15条の規定による改正前の江府町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則及び第17条の規定による改正前の江府町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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江府町生活保護法施行細則

平成22年4月1日 規則第3号

(令和5年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年4月1日 規則第3号
平成26年7月1日 規則第3号
平成27年11月25日 規則第14号
平成28年3月28日 規則第4号
平成29年3月10日 規則第4号
令和5年10月16日 規則第18号