○江府町急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例

平成23年6月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づき県が行う急傾斜地崩壊対策事業等(以下「事業」という。)について地方財政法(昭和23年法律第109号)第27条の規定により町が負担する経費の一部に充てるため、地方自治法第224条(昭和22年法律第67号)の規定に基づき徴収する分担金の賦課及び徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の総額及び賦課基準)

第3条 分担金の総額は、事業の施行に伴い町が負担する額の2分の1に相当する額とする。ただし、受益者1戸あたりの分担金の額は、30万円を限度とする。

2 受益者に賦課する分担金の額は、事業の施行によって受ける利益の程度に応じて町長が定める。

(分担金の徴収)

第4条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

2 町長は、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、分担金の徴収を2年に限り猶予することができる。

(1) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより分担金を納付することが困難であり、徴収猶予する事がやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、執行猶予することが適当であると認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

江府町急傾斜地崩壊対策事業等分担金徴収条例

平成23年6月27日 条例第18号

(平成29年3月24日施行)