○江府町地域情報通信基盤工事分担金徴収条例

平成24年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の地域情報通信基盤に係る機器等の新設、移設及び撤去工事に要する経費として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 別表において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) クロージャ 光ケーブル幹線から建物へ引き込むための分岐点をいう。

(2) ドロップケーブル クロージャから建物外壁まで引込む光ケーブルをいう。

(3) キャビネット 建物外壁に取り付けドロップケーブルを接続する箱をいう。

(4) インドアケーブル キャビネットから接続する屋内用光ケーブルをいう。

(5) 告知端末 行政機関等が提供する告知放送を聴取するための機器をいう。

(6) 屋内機器 建物内に設置するホームゲートウェイやONUといった光ケーブルの接続機器と告知端末をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、別表の工事に要する標準工事費に1/2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、別表の工事をしようとする個人又は法人、団体(以下「利用者」という。)前条に定める分担金の額を賦課し、当該利用者から徴収するものとする。

2 分担金は、工事を行うまでに一括して徴収するものとする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、町長が発行する納付通知書兼領収書に記載された期日とする。

(分担金の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額又は免除することができる。

(分担金の不還付)

第7条 町長は、既に納めた分担金は還付しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

名称

内容

新設

全新設

ドロップケーブルから告知端末まですべて新たに設置する工事

屋内機器

屋内機器を新たに設置する工事

屋内設備

インドアケーブル及び屋内機器を新たに設置する工事

導通試験

一度撤去した機器を再設置し、設定する工事

改修

キャビネット移設

引込経路の変更等のためキャビネットを移設しドロップケーブルとインドアケーブルを張替する工事

ドロップ張替

引込経路の変更等のためドロップケーブルを張替する工事

ドロップ短縮

引込経路の変更等のためドロップケーブルを短縮する工事

屋内移設

インドアケーブル及び屋内機器を移設する工事

簡易工事

告知端末の設定変更又は告知端末の簡易な場所変更等の工事

撤去

ケーブル

ドロップケーブルからインドアケーブルまでを撤去する工事

屋内設備

インドアケーブル及び屋内機器を撤去する工事

全撤去

ドロップケーブルから告知端末まですべて撤去する工事

江府町地域情報通信基盤工事分担金徴収条例

平成24年3月21日 条例第6号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 通信施設・防災行政無線
沿革情報
平成24年3月21日 条例第6号