○江府町地下水採取に関する条例施行規則

平成24年6月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町地下水採取に関する条例(平成24年江府町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の手続)

第2条 条例第4条第2項及び第5条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した井戸設置(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、井戸の設置場所を示す図面及び実施計画図面、その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第3条 条例第6条の規定により申請をした井戸設置者は、その氏名、名称及び住所に変更のあったときは、遅滞なく氏名等変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(許可書)

第4条 条例第7条に規定する許可基準により井戸の設置又は変更を許可したときは、許可通知書(様式第3号)により井戸設置者に通知するものとする。

(着工届)

第5条 前条の通知を受けた井戸設置者は、当該工事に着工したときには、工事着工の日から14日以内に井戸着工届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完成届)

第6条 条例第8条の規定による届出は、井戸完成届(様式第5号)によるものとする。

2 前項の届出書には、井戸の構造を示す図面その他町長が必要とする書類を添付しなければならない。

(資料の提出及び立入調査)

第7条 町長は、条例第11条の規定により当該職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、事前にその旨を土地の占有者に通知しなければならない。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書(様式第6号)を携帯しなければならない。

(許可の失効)

第8条 地下水採取者は、条例第13条の規定により、当該施設に係る効力を失った場合は、井戸の廃止届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

江府町地下水採取に関する条例施行規則

平成24年6月19日 規則第8号

(平成24年7月1日施行)