○江府町学校給食費徴収条例施行規則

平成25年3月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町学校給食費徴収条例(平成25年江府町条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する規則で定める額は、教育委員会が学校給食単価表(別記様式)で定める。

(学校給食費の納入)

第3条 保護者は、前条に定める金額に年間学校給食実施予定日数(年度の当初において当該年度に学校給食の実施を予定している日数をいう。以下同じ。)を乗じた金額を10で除した金額以内で教育委員会が決定した額(以下「例月納入額」という。)を5月から翌年2月までの毎月25日(口座振替金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日)までに納入しなければならない。

(学校給食費の額の通知)

第4条 教育委員会は、学校給食費の例月納入額又は精算額を決定し、又は変更したときは、速やかに保護者に通知するものとする。

(学校給食費の還付)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、納入した学校給食費の還付をすることができる。

(1) 児童若しくは生徒が死亡した場合又は江府町立学校から転校した場合

(2) 年間学校給食実施日数が年間学校給食実施予定日数を下回った場合

(学校給食費に相当する経費の徴収)

第6条 教育委員会は、学校給食を受ける江府町立学校の教職員及び学校給食センターの職員から学校給食費に相当する経費を徴収する。

2 第3条から第5条までの規定は、前項の経費の徴収について準用する。

(学校給食の試食)

第7条 教育委員会は、保護者及び学校給食の普及充実を図ることを目的とした個人又は団体から学校給食の試食の申出があったときは、当該申出をした者に対し、学校給食の試食を実施することができる。

2 教育委員会は、学校給食の試食を受けた者から学校給食費に相当する経費を徴収する。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、徴収しないことができる。

3 前項の経費は、その都度これを徴収する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

画像

江府町学校給食費徴収条例施行規則

平成25年3月25日 教育委員会規則第2号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年1月17日 教育委員会規則第1号
平成27年5月7日 教育委員会規則第5号
令和5年6月9日 教育委員会規則第1号