○江府町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、江府町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子育て会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 法第6条に規定する子どもの保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前項の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていないときの招集は、町長が行う。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、福祉保健課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

江府町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月20日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母(父)子福祉
沿革情報
平成26年3月20日 条例第15号