○江府町子ども・子育て会議設置条例
平成26年3月20日
条例第15号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、江府町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子育て会議は、前項に規定する事務に関し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 法第6条に規定する子どもの保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前項の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていないときの招集は、町長が行う。
2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 子育て会議は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子育て会議の庶務は、福祉保健課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。