○江府町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則

平成10年3月19日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は江府町人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(推進員の条件及び任期等)

第2条 推進員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が委嘱する。

(1) 健康的で活動的であること。

(2) 社会教育又は学校教育に関する経験を有する者であること。

(3) 住民から信頼される者であること。

2 任期は1年とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 推進員は、同和問題をはじめとする人権教育推進のため、あらゆる分野について直接指導、学習相談、又は社会教育関係団体の育成等にあたる。

(服務)

第4条 推進員は、非常勤の職員とし、その職務は週5日間とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

江府町人権教育推進員の設置及び運営に関する規則

平成10年3月19日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月19日 教育委員会規則第3号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号