○地方自治法第96条第2項の規定による江府町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年12月17日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、江府町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 江府町議会が議決すべき事件は、江府町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び総合計画の策定、変更又は廃止に関するものとする。

(その他)

第3条 江府町及び江府町教育委員会等の作成する、各種計画やプラン等について、策定、変更すれば、速やかに議会に内容を報告しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による江府町議会の議決すべき事件に関する条例

平成24年12月17日 条例第33号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年12月17日 条例第33号