○奥大山農業公社運営資金貸付条例

平成26年9月24日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、一般財団法人奥大山農業公社(以下「奥大山農業公社」という)の運営資金を安定させ、円滑な事業推進を図るため、町が毎年度予算の範囲で事業運営資金(以下「資金」という)を設定し貸付けを行い、もって奥大山農業公社の合理的運営に資するために必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象団体)

第2条 この資金の貸付けを受ける団体は、奥大山農業公社とする。

(資金使途)

第3条 この資金の貸付使途は、奥大山農業公社が行う農作業受委託事業、その他事業の運営資金とする。

(貸付金の限度)

第4条 この資金の貸付額は、事業運営状況を審査して町長が別に決める。

(貸付金の利息)

第5条 この資金の貸付金は、無利子とする。

(償還期限)

第6条 貸付金の償還期限は、1年を超えない範囲内において町長が定める。ただし期限内において繰上償還することができる。

(資金貸付申請)

第7条 この資金の貸付けを受けようとする奥大山農業公社は、貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して可否を決定し貸付決定通知書(様式第2号)を交付する。

(違約金)

第9条 町長は、期限内に償還金を返還しないときは違約金として、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率の割合をもって支払期限の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。

(検査)

第10条 町長は、奥大山農業公社の運営状況を調査するため、必要に応じ臨時検査を行うことができるものとし、この検査を拒むことはできない。

(一時償還)

第11条 町長は、この資金の貸付けを受けた奥大山農業公社が次の各号の1に該当すると認めた場合は、第6条の規定にかかわらず、貸付金額の全部又は一部を直ちに返還させることができる。

(1) 貸付金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) この条例の規定に基づく義務の履行を怠ったとき。

(3) その他町長が、債権保持上著しい支障があると認めたとき。

(委任)

第12条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

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奥大山農業公社運営資金貸付条例

平成26年9月24日 条例第27号

(平成26年10月1日施行)