○江府町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成26年10月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年江府町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項及び第2項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別、門地等選考される者の属性を基準とすることなく、また人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令を交付しなければならない。

(1) 任期付職員として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)における条例第7条第1項の給料表の号給は、江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下「給与条例」という。)別表第1の4級の欄を基準として、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて定める。

(一般的任期付職員の号給の決定)

第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)における条例第7条第1項の給料表の号給は、給与条例別表第1の1級の欄1号を基準として、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて定める。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

江府町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成26年10月28日 規則第6号

(平成26年10月28日施行)