○江府町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成27年9月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、江府町社会福祉法人の助成に関する条例(平成28年江府町条例第41号、以下「条例」という。)の規定に基づき、町が社会福祉法人(以下「法人」という。)に対して行う助成に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の種類等)

第2条 条例に規定する助成として、町長は法人に対して、補助金の交付又は資金の貸付を行うものとする。

2 前項に定める補助金又は資金の貸付の種類及び内容は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 社会福祉施設整備費補助金 法人が、法第2条に定める施設その他の社会福祉施設の整備を行うのに必要な経費については、予算の範囲内で当該法人に補助金を交付する。

(2) 社会福祉施設整備費貸付金 法人が、法第2条に定める施設その他の社会福祉施設の整備を行うのに必要な経費については、予算の範囲内で当該法人に資金を貸付ける。

(3) 社会福祉施設運営費補助金 法人が、その運営に必要な経費について、予算の範囲内で当該法人に補助金を交付する。

(4) 社会福祉施設運営費貸付金 法人が、その運営に必要な経費について、予算の範囲内で当該法人に資金を貸付ける。

(助成の決定通知等)

第3条 町長は条例第5条の規定により申請書を受理したときは、助成の可否、金額及び条件を決定し、申請した法人にその旨を通知する。

2 前項の規定により貸付金の決定を受けた法人は、町と貸付金貸借契約書を締結しなければならない。

(貸付条件等)

第4条 第2条に規定する社会福祉施設整備費貸付金又は社会福祉施設運営費貸付金は、次の各号に定めるところにより貸付ける。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還方法 貸付当該年度は据え置き、その後10年以内の均等割償還とする。

(3) 担保 町長が必要と認めたときに提供する。

(延滞金の徴収)

第5条 前条に規定する貸付金の償還期限までに資金の償還を行わなかったときは、償還期限の翌日から遅延日数に応じ未償還額に年14.6%の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を当該法人から徴収する。

(実施検査)

第6条 町長は、補助金又は貸付金の使用について必要と認めたときは、当該法人に対し、関係資料の提出を求め実施状況を検査することができる。

(事業完了報告)

第7条 当該法人は、事業が完了したときは、事業実施状況報告書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

江府町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成27年9月29日 規則第10号

(平成27年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年9月29日 規則第10号