○鳥取県行政不服審査会共同設置規約

平成28年3月28日

条例第17号

(共同設置する地方公共団体)

第1条 別表に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町村等」という。)並びに鳥取県は、共同して行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する機関を設置する。

(名称)

第2条 この機関は、鳥取県行政不服審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、鳥取県庁内とする。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員の選任方法)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者のうちから、鳥取県知事(以下「知事」という。)が任命する。

2 知事は、前項の規定により任命した委員の氏名を、関係市町村等の長又は管理者に通知するものとする。

(委員の身分取扱い)

第6条 委員の身分取扱いについては、知事の附属機関の委員とみなす。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(専門委員)

第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第5条第2項並びに第6条第1項及び第4項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、在任委員及び議事に関係のある専門委員の総数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、委員及び議事に関係のある専門委員のうち出席したものの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 法第9条第2項各号に掲げる者である委員及び専門委員は、当該審査請求に係る議決に参加することができない。

(負担金)

第10条 審査会に関する関係市町村等の負担金の額は、知事及び関係市町村等の長又は管理者がその協議により決定するものとする。

2 関係市町村等は、前項の規定による負担金を、鳥取県に交付するものとする。

(収入及び支出)

第11条 審査会に関する事務に係る収入及び支出については、鳥取県一般会計歳入歳出予算において計上するものとする。

(雑則)

第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町、鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取県西部広域行政管理組合、南部町・伯耆町清掃施設管理組合、日野町江府町日南町衛生施設組合、米子市日吉津村中学校組合、日野病院組合、境港管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合、南部箕蚊屋広域連合、鳥取県後期高齢者医療広域連合

鳥取県行政不服審査会共同設置規約

平成28年3月28日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)