○江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 江府町農業委員会の委員の定数は、11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 江府町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(江府町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 江府町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和45年江府町条例第28号)は、廃止する。

(江府町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 江府町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年江府町条例第9号)は、廃止する。

(準備行為)

4 江府町農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

江府町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月26日 条例第32号

(平成29年7月20日施行)