○江府町下水道等事業の設置等に関する条例

平成30年1月19日

条例第4号

(下水道等事業の設置)

第1条 町民の公衆衛生の向上及び町の健全な発達に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、江府町下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)として、次の事業を設置する。

(1) 農業集落排水事業

(2) 林業集落排水事業

(3) 特定環境保全公共下水道事業

(4) 合併処理浄化槽事業

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道等事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道等事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 農業集落排水事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域 江府町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年江府町条例第24号)別表第1に掲げる設置区域

(2) 施設 江府町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例別表第1に掲げる施設

3 林業集落排水事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域 江府町林業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成11年江府町条例第2号)別表第1に掲げる設置区域

(2) 施設 江府町林業集落排水施設の設置及び管理に関する条例別表第1に掲げる施設

4 特定環境保全公共下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域

(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠(きょ)及び処理場

5 合併処理浄化槽事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道等事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(会計事務の処理)

第5条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道等事業の出納その他の会計事務のうち次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 有価証券の受入れ及び払出しに関する事務

(4) 有価証券の保管に関する事務

(5) 支出負担行為の確認に関する事務

(業務状況説明書類の作成)

第6条 町長は、下水道等事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道等事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

江府町下水道等事業の設置等に関する条例

平成30年1月19日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)