○江府町合併処理浄化槽の管理に関する条例施行規則

平成30年1月19日

規則第4号

(浄化槽の維持管理委託)

第2条 条例第4条第1項の規定による維持管理委託の申請は、合併処理浄化槽維持管理委託申請書(様式第1号)によるものとする。

2 維持管理委託の範囲は、保守点検に関するもの、汚泥清掃に関するもの、法定水質検査に関するもの、条例第11条に定める修繕以外の修繕、その他町長が必要と認めるものをいう。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、合併処理浄化槽維持管理承諾書(様式第2号)によるものとする。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、合併処理浄化槽使用(開始・休止・廃止)届出書(様式第3号)によるものとする。

(他の用途への使用禁止)

第4条 申請者、使用者及び土地所有者は、合併処理浄化槽を他の用途へ利用してはならない。

2 申請者、使用者及び土地所有者は、やむを得ず駐車場等他の用途と併用するときは、事前に江府町と協議するものとする。

(保守点検業者等のお知らせ)

第5条 江府町は、合併処理浄化槽の保守点検業者あるいは清掃業者が決まったときは、使用者に知らせるものとする。ただし、前年と引き続き同じ業者の場合はこの限りでない。

(電気料金)

第6条 条例第8条第1項の規定による電気料金の相当額は、次の表による。

区分

電気料金(消費税含む)

5人槽

860円/月

7人槽

1,150円/月

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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江府町合併処理浄化槽の管理に関する条例施行規則

平成30年1月19日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)